
ボート免許は、正式には「小型船舶操縦免許証」と言われる国家資格です。
エンジン付きのボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、ボート免許が必要となります※ 。
フィッシングや、多くのマリンレジャーにおいて、海からのアプローチが可能となり、遊びの幅と奥行きを拡げることができます。
※長さ3m未満、推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満の船舶を除きます。
免許の種類
ボート免許には、「1級免許」「2級免許」「湖川免許」「特殊小型免許」の4種類があります。
乗り物の大きさや排気量などで区分けする車やバイクの免許の種類と異なり、ボート免許は、基本的には操船場所や陸岸からの距離で区分されます。
自分のプレイフィールドやスタイルにマッチしたボート免許を選ぶことが重要です。

免許の種類 | おすすめポイント | 航行区域 | 船の大きさ (総トン数)・出力 |
---|---|---|---|
1級 免許 1級小型船舶操縦士免許 |
スポーツフィッシングや外洋セイリングを楽しみたい方におすすめです。 | 外洋 ※1 | 20トン未満 |
2級 免許 2級小型船舶操縦士免許 |
「海の普通免許」と呼ばれる最も一般的なボート免許です。 フィッシングやクルージングなど、いろいろなマリンプレイを楽しみたい方におすすめ。 | 平水区域および陸岸 より5海里以内 (約9キロメートル) |
20トン未満 ※2 |
湖川免許 2級湖川小出力小型船舶操縦士免許 |
湖でのバスフィッシングを楽しみたい方におすすめです。 | 湖・川および指定区域 | 5トン未満 ・エンジン出力15kW未満 ※3 |
特殊小型免許 特殊小型船舶操縦士免許 |
マリンジェットライディングやウェイクボードを楽しみたい方におすすめです。 | 海岸より2海里以内 (約3.7キロメートル) |
水上オートバイ |
※1 乗船する船舶の航行区域も遠洋区域である必要があります。また、帆船以外の小型船舶で沿海区域の外側80海里(海岸から100海里)未満の水域以遠を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の資格を有する者の乗船が必要です。(船長は兼任できません)
※2 国家試験合格時に満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
※3 20.4馬力未満
コース・料金一覧
受験コース
国家試験を受講するコースです。
学科・実技をそれぞれしっかり学び、国家試験に臨みます。
国家試験に合格されると免許発行となります。
養成コース
国家試験免除コースです。
一定時間の講習を受講し、修了審査に合格されると免許発行となります。
2級 | 受験 |
3日間
70,000円
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養成 |
2~3日間
116,000円~
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特殊 | 養成 |
2日間
70,800円~
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1級 | 養成 |
4~5日間
140,600円~
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||
進級 | 養成 |
2日間
42,900円~
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セット料金
2級 +特殊 |
養成 | 4~5日間 166,800円~ | ||
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1級 +特殊 |
養成 | 6~7日間 191,400円~ |
更新・失効
更新 講習 |
ー |
約1時間
7,900円
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||
---|---|---|---|---|
失効 講習 |
ー |
約2時間半
16,900円
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※その他、免許証の記載事項が変更された方、免許証を紛失された方は別途お問い合わせください。
※新規取得ではない方(すでに船舶免許をお持ちの方)は、申請時にお申し出くださいませ。
※養成コースは、日程によって金額、日数が異なる場合がございますのでご相談くださいませ。
船舶免許取得の流れ


取得条件
ボート免許の取得可能年齢は、免許の種類により異なります。また下記の身体基準を満たしている必要があります。
年齢
国家試験が行なわれる前日までに、下記の年齢に達している必要があります。
1級 | 満17歳9か月 |
2級、2級湖川小出力限定、特殊小型 | 満15歳9か月 |
※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。
※2級免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。
視力
矯正視力両眼とも0.5以上であること。(矯正可)
ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。
色覚
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。
聴力
5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。
疾病および身体機能の障害
軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。
ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。
身体検査合格基準に不安のある人は、国家試験実施機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の各地方事務所の「身体適性相談コーナー」にて、事前にご相談できます。
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会ホームページ